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長期収載品の選定療養について

2024年9月17日 13:17 更新

長期収載品の選定療養について

令和6年10月からの診療報酬改定で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合は、その差額の4分の1を選定療養(自己負担)していただく仕組みです。

選定療養の対象となるのは、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品です。

ただし、医療上の必要性が認められる場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。

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